弁護士も破産する時代。。。
こんばんは、ちはるです。
Yahoo!ニュースを見てたら
弁護士法人フォーリーフ法律事務所という事務所が
破産手続開始決定を受けたとのこと(参考)。
ここの弁護士が平成25年7月に
懲戒請求により業務停止処分。
これがキッカケのようですが
今日はこの懲戒請求について
真面目に語ろうかと^^
以前、光市母子殺害事件の弁護団に対して
橋下徹氏がテレビで「懲戒請求したらいい」と発言。
結果、懲戒請求が殺到し大問題に。
まあこの弁護団への懲戒請求の
是非はともかくとして…
それまで「懲戒請求」という制度自体
ほとんど世間では知られていませんでした。
懲戒されたからって
別に新聞に載るわけでもないし
弁護士会に貼りだされるわけでもない。
せいぜい弁護士の雑誌(※)に載る程度。
(※「自由と正義」といいます。
改めて見るとスゲー名前…)
この制度は簡単に言うと
その弁護士が所属する弁護士会に
「この弁護士はこんな悪いことをしている!
ちゃんと調べて処分せよ!」
と請求することです。
「悪いこと」とは
自分が被害を受けた場合、例えば
預けていたお金を横領された
依頼した事件を放置している
交渉相手の弁護士から暴言を吐かれた
などですが、これに限りません。
光市母子殺害事件の時のように
直接関係ない人でも
誰でも請求することができます。
とはいえ、やっぱり圧倒的に多いのは
前者ですね。
この懲戒請求ですが
実際に懲戒されるのは
申立件数の2〜3%
だそうです^^;
まあもちろん、中には
言いがかり的な申立も含まれてます。
ですが…かなり少ないですよね。
少ない理由その1。
懲戒請求をした側が
懲戒の理由を証明しないといけないから。
普通、依頼者は最初から
弁護士を疑ってるわけじゃない。
最初は信じて任せているわけです。
それでも段々と
「あれ…?」「おかしい…?」
と疑念を抱いていくんですよね。
だから客観的に証明できるような
書類や録音テープを出せと言われて
サッと出せる人がどれだけいるのか。
そりゃ証拠もなく懲戒されては
弁護士も堪りませんけどね^^;
立証は大変だと思います。
少ない理由その2。
「結論としては」懲戒されるような
事実は無いから。
要するに「過程」において
弁護士との間に行き違いであるとか
勘違いがある場合です。
一般人からは意外かもしれませんが
説明不足・説明下手の弁護士は結構います。
「忙しい」ことを理由に結論しか言わない、
法律の素人にもわかりやすく
噛み砕いた説明ができない。
「わからないなら聞けばいい」
と思いますか?
でもそういう弁護士は得てして
まるで叱りつけるような口調だったり
ぶっきらぼうな対応だったりするんです。
なかなか難しいと思いますよ^^;
勇気を出して聞いたら聞いたで
逆ギレみたいに怒り出して
「文句があるなら別の弁護士へ頼め!」
みたいな暴言を吐く弁護士も
いますからね〜
こういう場合だと懲戒請求して初めて
間に弁護士会が入る形で
やっと意思疎通が図れるわけです。
他にも少ない理由は色々あります。
世間的によく言われているのが
「弁護士会は弁護士に甘い」ということ。
これについては…
そう思われても仕方がないところって
正直あるだろうなと思います。
それでも昔に比べて
懲戒事例はやや増えている印象も。
これを
弁護士会が厳しくなった
ととるのか
ロクでもない弁護士が増えた
ととるのか。。。
どちらでしょうね(笑)
それにしても冒頭の法律事務所の破産
債権者って依頼者でしょうか…
気の毒としか言いようがない。
破産手続としてはこれから
財産を全部換金していくわけですが。。。
法律事務所って結局はサービス業。
サービス業の破産って
他の業種に比べて
換金できるものが少ないことが多い。。。
在庫商品とか機械とか無いからね。
今回、その代表だった弁護士も
破産しているかどうか不明ですが
弁護士「法人」ですから原則、個人とは別。
うーん、厳しそう…
本日も最後まで
ありがとうございます。
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