今日はとある事件の関係で
現場へ行ってきました。
こんばんは、ちはるです^^
暑かった〜〜(;´д`)
今はもう誰も住んでいない家に
資料を取りに行ったんですけどね。
アレもコレも〜と探してたら
汗だくに。。。
「ここで熱中症で倒れても
誰にも発見してもらえないよね…」
と思いつつ気合で作業してきました。
大変でしたけど
事務所の外へ出るというのは気楽(笑)
この「とある事件」というのは
「相続財産管理事件」というものです。
人が亡くなった場合
相続する人がいないとその財産はどうなるか?
法律上、財産を相続できる人や
その割合が決まっているのは
ご存じの方も多いと思います。
例えば妻と子ども2人なら
妻に2分の1、子どもが4分の1ずつ。
「相続人がいない」と言われると
血縁者がゼロ=天涯孤独
とイメージしがちですよね。
ですが天涯孤独に限らず
「相続人がいない」ということがあります。
血縁者だからといって
必ず相続人とは限らないんですね。
例えば故人の親や子、兄弟などが既に亡くなり
従姉妹だけがいる場合。
故人は天涯孤独ではないですし
従姉妹は「唯一の血縁者」でしょうけど
法律上、相続人ではありません。
故人が遺言を遺していれば別ですが
「血縁者は私だけだから…」
と勝手に財産を貰うことはできません。
たとえ従姉妹が生前故人の介護をしたり
生活を援助していたとしても、です。
「勝手に」貰うことはできません。
逆に何か片付けたり処分したりも
厳密にはできません。
事実上、片付けてることは
よくあると思いますが(笑)
こういう場合には
家庭裁判所へ「相続財産管理人」を
選任するよう申し立てることになります。
裁判所は相続財産管理人を選任。
(※通常は弁護士)
管理人は故人の財産を調査・換金しつつ
また反対に借金などが無いか調査。
払えるなら平等に分配します。
さらに故人と何らかの関係があったなら
「私には故人の財産を貰う権利がある」
と申立をすれば
それが相当なのかどうかも調査します。
その結果、裁判所が
「この人にも財産を受け取る権利がある」
と認めて初めて貰うことができます。
結構大変でしょ^^;
しかも時間もかかるしね。
もしお世話になった人に
財産を遺したいと思うなら
遺言をしておくのが一番賢い。
「お金が目的で
付き合っていたわけじゃない!」
相手がそう思っているかもしれなくても
とりあえず遺言を書いておくのが
いいんじゃないでしょうか。
本当にいらなければ
放棄するなり寄付するなりできるしね。
「勝手に」何も貰ったり
処分もできないというのは
逆に面倒なこともあると思いません?
財産調査や借金の調査・分配などは
少し破産管財事件と似てます。
でも破産とは違うのは
「人の死」が前提であること。
今日私が行ってきた家は
故人が住んでいた家ではありますが
「故人が亡くなった場所」ではありません。
でも場合によっては
「自宅で亡くなった場合」も…。
ちょっと長くなってきたので
続きは明日に!
本日もありがとうございました!
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