うちの法律事務所の台所事情。
まあなかなかの…火の車^^;
こんばんは、ちはるです。
さっそく昨日の続きですが…
破産管財人の報酬は
誰がどこから払ってくれるの?
のお話です^^
まずはおさらい。
破産管財人の仕事をざっくり言うと
破産した人や会社の財産を換金して
それを債権者に公平に分配すること
でしたね。
個人の場合で財産がほとんど無い場合には
そもそも管財事件にはなりません。
破産手続の中でも
「同時廃止」という手続になり
原則破産管財人は選任されません。
破産管財人が選任されるということは
ある一定程度の財産がある
ということでもあるんですね。
「財産があるなら
破産しなくてもいいんじゃないの?」
と思われるかもしれません。
でも仮に1億円財産があったって
来月払わないといけない10億円の借金があったら
これはかなり厳しいですよね。
そういうことです^^
財産を換金するといっても
その財産の「カタチ」は様々。
単純な預金から
土地建物の不動産や機械などの動産。
特許権などの権利や
売掛金や貸金の回収もあります。
それらを1つ1つお金に換えて
「破産財団」を作ります。
この破産財団が大きければ大きいほど
債権者には多く分配できるわけですね。
つまりここは破産管財人の腕の見せどころ。
預金なんかはただ解約するだけで
金額も決まってますが
不動産はなるべく高く売りますし
売掛金もきっちり回収します。
債権者に「公平に」分配すると言いましたが
実は一部「不公平」なものがあります。
それは公租公課。
つまり税金^^;
国というものは
自分のところが取りっぱぐれないように
法律を作ってるわけですな。
それともうひとつが労働債権。
つまり倒産した会社で働いていた人たちの
未払賃金ですね。
これらを先に払った後に
一般の債権者に公平に分配されます。
で、実は、税金と賃金よりも
最優先で払ってもらえる人がいるんです。
それこそが
破産管財人の報酬。
前置き長くてごめんなさいね^^;
裁判所に
「財産の換金が全部終わりましたよ〜」
と報告すると裁判所が
「じゃあ、先生の報酬は◯◯円ね」
と決めます。
当たり前ですが管財人自身が
決めれるわけじゃありません。
この報酬額もどうやって決めてるのか
これは裁判所のマル秘と言われています。
ただ、破産財団が大きいということは
それだけ換金作業に苦労している場合が多いし
事件自体も数年かかることがあるので
報酬額に影響しているんじゃないか…
と言われています^^;
あと、換金作業以外にも
例えば訴訟をしないといけなかったとか
債権者がめちゃくちゃ多いとか
複雑な問題が絡んでいたとか
そういう事情も加味されるんじゃないか…
と言われています^^;
でも本当のところは
裁判所しか知りません。
大方の予想通りの金額だな〜
と思う時もあれば
思ったより低かったな〜
と思うこともあるんですよね。
で、この管財人の報酬の話が
うちの法律事務所の台所事情に
どう絡むかというところですが…
すいません、まだ長くなるので
もう1日引っ張ります^^;
すいませんm(__)m
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