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破産管財人の報酬って誰が払うの?

万札の画像
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うちの法律事務所の台所事情。
まあなかなかの…火の車^^;

こんばんは、ちはるです。

さっそく昨日の続きですが…

破産管財人の報酬は
誰がどこから払ってくれるの?

のお話です^^

まずはおさらい。
破産管財人の仕事をざっくり言うと

破産した人や会社の財産を換金して
それを債権者に公平に分配すること

でしたね。

個人の場合で財産がほとんど無い場合には
そもそも管財事件にはなりません。

破産手続の中でも
「同時廃止」という手続になり
原則破産管財人は選任されません。

破産管財人が選任されるということは
ある一定程度の財産がある
ということでもあるんですね。

「財産があるなら
破産しなくてもいいんじゃないの?」

と思われるかもしれません。

でも仮に1億円財産があったって
来月払わないといけない10億円の借金があったら
これはかなり厳しいですよね。

そういうことです^^

財産を換金するといっても
その財産の「カタチ」は様々。

単純な預金から
土地建物の不動産や機械などの動産。
特許権などの権利や
売掛金や貸金の回収もあります。

それらを1つ1つお金に換えて
「破産財団」を作ります。

この破産財団が大きければ大きいほど
債権者には多く分配できるわけですね。

つまりここは破産管財人の腕の見せどころ。

預金なんかはただ解約するだけで
金額も決まってますが
不動産はなるべく高く売りますし
売掛金もきっちり回収します。

債権者に「公平に」分配すると言いましたが
実は一部「不公平」なものがあります。

それは公租公課。
つまり税金^^;

国というものは
自分のところが取りっぱぐれないように
法律を作ってるわけですな。

それともうひとつが労働債権。

つまり倒産した会社で働いていた人たちの
未払賃金ですね。

これらを先に払った後に
一般の債権者に公平に分配されます。

で、実は、税金と賃金よりも
最優先で払ってもらえる人がいるんです。

それこそが
破産管財人の報酬。

前置き長くてごめんなさいね^^;

裁判所に
「財産の換金が全部終わりましたよ〜」
と報告すると裁判所が
「じゃあ、先生の報酬は◯◯円ね」
と決めます。

当たり前ですが管財人自身が
決めれるわけじゃありません。

この報酬額もどうやって決めてるのか
これは裁判所のマル秘と言われています。

ただ、破産財団が大きいということは
それだけ換金作業に苦労している場合が多いし
事件自体も数年かかることがあるので
報酬額に影響しているんじゃないか…

と言われています^^;

あと、換金作業以外にも
例えば訴訟をしないといけなかったとか
債権者がめちゃくちゃ多いとか
複雑な問題が絡んでいたとか
そういう事情も加味されるんじゃないか…

と言われています^^;

でも本当のところは
裁判所しか知りません。

大方の予想通りの金額だな〜
と思う時もあれば
思ったより低かったな〜
と思うこともあるんですよね。

で、この管財人の報酬の話が
うちの法律事務所の台所事情に
どう絡むかというところですが…

すいません、まだ長くなるので
もう1日引っ張ります^^;

すいませんm(__)m

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